vol.35 【第24回】BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』 電話対応におけるケース別対応法 その10

本日は生活保護受給者が購入した商品について、
「自分は生活保護を受けている。
役所から、債務の支払いをしてはいけないと言われた。」
という申告があった場合の対処法について解説いたします。

 

生活保護によって支給される金銭は、あくまで収入のない方にも
必要最低限度の生活を成り立たせるために支給されるものであって、
債務の支払いのために支給されるものではありません。

そこで、生活保護費を支給する役所からは、生活保護費を
借金の返済に充てないようにといった指導がされることがあります。

しかし、法的には、そのような役所の指導があったとしても、債務がなくなるわけではありません。
債務を消滅させるためには、破産制度を利用すればよいのであって、
破産制度で免責されていない債務については、
請求できなくなることはありませんので、督促の手を緩める必要はありません。

 

悪質な債務者になると、既に生活保護を受けている状況において、
もともと支払い困難であることを認識しつつ、商品を購入し、
いざ請求を受けると「自分は生活保護を受けているから、支払できない」と言い出す人もいます。

こうなると、支払う意思も能力もないのに、それがあるかのように装って
商品を提供させたわけですから、詐欺罪が成立する可能性すらあります。

ですので、債務者から生活保護との申告があった場合は、
生活保護を受給していた期間をヒヤリングして、
それに商品を発注した日時を照合して、重なるようであれば、
上記詐欺罪の成立を仄めかすなどして支払いを促す方法もあります。

 

とはいえ、生活保護を受けているのが真実であれば、
いずれにせよ支払い能力に乏しい方が多いでしょうから、現実問題として、
少額の分割払いに応じざるを得ないケースが多いかもしれません。

 

本日はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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